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初診料算定について

2021.7.31
お知らせ
受付より

ホームページをご覧のみなさまへ

基本診療料について、日本産婦人科医会発行の医療保険必携では「初診料は1ヶ月以上経過した後、再び診療を受ける場合には、その診療が同一病名または同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として扱う」とあります。

しかし、当院では不妊治療の特殊性を踏まえ、前回診療日より3ヶ月以上経過した後、診療を実施した場合に初診料を算定させて頂きます。

ご理解の程お願い致します。